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柔道整復の日


■柔道整復の日(4月14日)が記念日に制定■
当法人が、日本記念日協会に記念日の登録申請をしていたところ、平成15年8月27日付で、「慎重な審査の結果、柔道整復の日(4月14日)を記念日として登録に不都合なしと認定した』と通知があった。この認定により、「月刊記念日情報等によりテレビ・ラジオ局、新聞社等のマスコミに通知する」とのことである。

この記念日は、当法人が認定を受けたものであり、他団体が新たに別の日を選定し、申請してもすでに登録のある名称・事象などについては原則として登録できないことになっている。

審査にあたっては、一旦保留となり継続審査の上認定を受けた。これは、当法人の活動方針と全国柔整師協会の過去の実績が認められたことによる。
これにより、名実共に業界全体の発展を担う団体として、他の団体等の模範となるよう努力していかなければならない。

このたびのアンケート集計結果によると、市民の柔道整復師(整骨院・接骨院)に対する認知度の低さが際立っている。これは、業界全体の問題であって一団体だけで対応できるものではないが、今後、いかに正確な情報を多方面に流すことが必要かを物語っている。この記念日を有効に活用し、その存在をアピールしていく必要がある。

記念日の由来

柔道整復師法が昭和45年4月14日に制定されたことによる。

記念日の目的

国民に柔道整復についての認識を深めてもらう1日(週間)とするとともに、柔道整復師はより一層の資質の向上に努める1日(週間)とする。